法人税法の勉強をする中で短期保有株式等の益金不算入については適用除外するという論点を学ぶかと思います.
私の勉強のアウトプットがてらメモとして残しておこうと思います.
短期保有株式等とは
一般的に受取配当金については,法人税が課されたあとの利益から受取るものとして,法人税を課すと2重課税になるという側面から益金不算入が認められています.
実はこの規定のままだと配当基準日の前後で株を売買した際に租税回避をすることが可能となってしまいます.
配当基準日の前後で株を売買した場合
配当基準日の前後で株を売買したときの法人税について考えてみましょう.
A社株(配当基準日3/31)
X年/3/1時点株価 :1,400円
X年/3/31時点株価:1,500円
X年/4/30時点株価:1,300円
というA社株があったとします.
当社は
3/1に300株購入
4/30に200株売却
をしたとします.
このとき,配当基準日3/31に保有していた株は300株ですので300株分の配当が得られます.
4/30には1,400円で取得したものを1,300円で売却していることから20万円の売却損が生じます.
この300株分の配当には益金不算入,20万円の売却損は損金算入されるということになれば,意図的に租税回避できそうですよね.(一般的に配当基準日直後というのは株価が下がることが多いです)
これをさせまいと出てきたのが短期保有株式等の概念です.
短期保有株式等とは,配当基準日以前1ヶ月以内に取得し,かつ,基準日後2ヶ月以内に譲渡した株式等を言います.
この短期保有株式等に係る分の配当金は益金不算入の対象から外れます.
では,その短期保有株式等の部分をどのように計算するのかというと以下の計算式となります.
短期保有株式等の数=\( E \times {C \times { B \over A+B} \over C+D} \)
A:基準日等以前1月前の日の所有株式等の数 B:基準日等以前1月以内の取得株式等の数 C:基準日等の所有株式等の数 D:基準日等後2月以内の取得株式等の数 E:基準日等後2月以内の譲渡株式等の数この数式をパッと見で何をやっているのかわからなかったので今回の記事を書くようにしました.
短期保有株式等の数の求め方
先ほどの数式を1つ1つ解読していきましょう.
前提として,「基準日後2月以内に譲渡した株のうち基準日以前1月以内の取得株式数」を求めていきます.
数式を見てみると, E ×・・・とEを基準に数式が組まれていますよね.
このEが「基準日後2月以内に譲渡した株数」つまり「基準日を超えてすぐに売った株数」です.
このEに分数で掛け算しているということはEのうちのいくらかが短期保有株式等になるという数式です.
分子を取り出して見てみましょう.
\( C \times { B \over A+B} \)
このCは「基準日の保有株数」です.
Aは「基準日1月前の保有株数」,Bは「基準日1月前以内の取得株数」です.
つまりこの分子部分は日本語にすると
\( C \times { B \over A+B} \) = \( 基準日の保有株 \times {基準日直前に買った株 \over ずっと前から持っていた株+基準日直前に買った株} \)
つまりここで求めたいのは「基準日に保有していた株の内,直前に買った株数」です.
次に分母です.
\( C+D \)
Cは「基準日の保有株数」,Dは「基準日以後2月以内に取得した株数」です.
「基準日に保有していた株から直後に買った株を足したもの」というものになります.
ということで分数部分は以下のような理解になります.
\( {C \times { B \over A+B} \over C+D} \) = \( 基準日の株の内,直前に買った株 \over 基準日の株+直後に買った株 \)
なんとなく直前に買った株の割合が出てきそうですよね.
この割合にE(直後に譲渡した株)をかけると短期保有株式等が算出されます.
まとめ
うまく説明できたとは到底思えませんが,難しい計算式ですね.
少しでも頭の整理をと書いてみました.
もっとわかりやすい説明ができる方いればご教授いただきたいですm(_ _ )m.
コメント